建設業許可を取得した事業者は、建設業許可を取得した時に提出した申請事項に変更がある場合は、変更した旨を届け出なければなりません。
提出期限は、変更内容によって異なりますので、以下、期限ごとに変更届が必要となる事項について一覧表を記載します。
※株主の変更については、法人が変更を覚知してから30日以内に申請が必要
※13から16までの変更届は、12の決算変更届と同時に行うことが一般的です。
神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課
所在地:神戸市長田区波松町3-2-5
連絡先:079-737-2194・2195
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課
所在地:加古川市加古川町寺家町天神木97-1
連絡先:079-421-9231・9405
兵庫県県土整備部 県土企画局 総務課 建設業室
所在地:神戸市中央区下山手通5-10-1
連絡先:078-341-7711(内線:4575・4576)
田村行政書士事務所では、建設業許可変更手続でお困りの方のために、建設業許可変更手続に必要な書類の収集、書類作成、書類提出といった手続をサポートしています。
申請内容 | 種別 | 報酬(税込) | 証紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
決算変更届 | 個人のお客様 | ¥33,000 | ¥50,000 | ¥33,000 |
法人のお客様 | ¥44,000 | ¥44,000 | ||
経管・専技変更届 | 個人のお客様 | ¥55,000 | ¥55,000 | |
法人のお客様 | ¥154,000 | |||
役員・所在地変更届 | 個人のお客様 | ¥27,500 | ¥27,500 | |
法人のお客様 |
※申請の内容のよっては上記費用に加算する場合があります(事前見積もりいたします。)
※申請に必要となる公的書類(戸籍類)の取得費用は発行元に支払う実費分のみ別途必要になります。
※その他、登記申請が必要な場合など行政書士以外の専門家(司法書士等)に支払う報酬等は別途必要となります。
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。必ず2営業日以内に返信しております。返信が届かない場合には、
といった原因が考えられます。メールが届かない場合には、上記をご確認いただいたうえ、お手数ですが再度メールフォームよりお問い合わせください。