建設業許可サポート 神戸市、明石市、加古川市を中心に、兵庫県の建設業者様に対応いたします。

兵庫県での建設業許可の変更手続き

建設業許可を取得した事業者は、建設業許可を取得した時に提出した申請事項に変更がある場合は、変更した旨を届け出なければなりません。

提出期限は、変更内容によって異なりますので、以下、期限ごとに変更届が必要となる事項について一覧表を記載します。

事実の発生したときから2週間以内

  1. 常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者に変更又はその氏名に変更があったとき
  2. 専任技術者に変更等又はその氏名に変更があったとき
  3. 令3条の使用人(営業所長)に変更があったとき
  4. 常勤役員等又は常勤役員等を直接補佐する者及び専任技術者が欠けた場合
  5. 欠格要件に該当することとなったとき

事実の発生したときから30日以内

  1. 商号又は名称に変更があったとき
  2. 既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき
  3. 資本金額(出資総額)に変更があったとき
  4. 役員等(法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者)に変更があったとき
  5. 個人の事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更があったとき
  6. 支配人に変更があったとき

※株主の変更については、法人が変更を覚知してから30日以内に申請が必要

毎事業年度終了後4か月以内

  1. 毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届)
  2. 使用人数に変更があったとき
  3. 令3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき
  4. 定款に変更があったとき
  5. 健康保険等の加入状況に変更があったとき

※13から16までの変更届は、12の決算変更届と同時に行うことが一般的です。

申請先書類の提出先

神戸市に主たる営業所がある事業者様

神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課

所在地:神戸市長田区波松町3-2-5

連絡先:079-737-2194・2195

明石市・加古川市に主たる営業所がある事業者様

東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課

所在地:加古川市加古川町寺家町天神木97-1

連絡先:079-421-9231・9405

大臣免許が必要となる事業者様(営業所が複数の都道府県にある場合)

兵庫県県土整備部 県土企画局 総務課 建設業室

所在地:神戸市中央区下山手通5-10-1

連絡先:078-341-7711(内線:4575・4576)

 サービスと料金の案内

田村行政書士事務所では、建設業許可変更手続でお困りの方のために、建設業許可変更手続に必要な書類の収集、書類作成、書類提出といった手続をサポートしています。

申請内容 種別 報酬(税込) 証紙代 合計
決算変更届 個人のお客様 ¥33,000 ¥50,000 ¥33,000
法人のお客様 ¥44,000 ¥44,000
経管・専技変更届 個人のお客様 ¥55,000 ¥55,000
法人のお客様 ¥154,000
役員・所在地変更届 個人のお客様 ¥27,500 ¥27,500
法人のお客様

※申請の内容のよっては上記費用に加算する場合があります(事前見積もりいたします。)

※申請に必要となる公的書類(戸籍類)の取得費用は発行元に支払う実費分のみ別途必要になります。

※その他、登記申請が必要な場合など行政書士以外の専門家(司法書士等)に支払う報酬等は別途必要となります。

078-779-1619
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