建設業許可には、5年間の有効期間があります。
有効期間は許可があった日から5年目の日の前日をもって満了します。有効期間を経過するとその許可の効力は失効してしまいます。
しかし、有効期間満了前までに更新手続きを行えば、引き続き許可業者として更に5年間は建設業工事を行うことができます。
更新後5年間が経過すれば、再々更新というように繰り返していくことになります。
建設業許可の更新手続きは、有効期間が満了する日の3か月前から30日前までに申請する必要があります。
大事なところですので、もう一度書いておきます。「30日前までに申請」です。
許可を取得した月はだいたい覚えている方も多いのですが、「そろそろ5年経つから更新準備しなくちゃ」と調べてみると。「30日前までにってもう申請の期限ギリギリだ」なんてことになりかねません。
30日前までに土木事務所に申請する必要があるので、早めの準備が必要です。
更新手続きは5年に1回手続きをすればいいのですが、建設業許可を取得したあとは、毎年決算後4か月以内に、決算変更届という手続きをとる必要があります。
この決算変更手続きを行っていなければ、更新手続きはできません。
更新手続きをするためには、先に過去5年分の決算変更届を提出する必要があるので、その分の時間が余計に必要となります。
また、他にも許可取得後に変更事項などあれば届け出が必要ですので、どれか抜けていると調べたり書類を集めたりするうちに申請期限がどんどん迫ってくる、という事態は十分に想定できます。
許可を取得した日から更新する申請期限は決まっています。そして期限内に申請しないと許可の効力は失効します。
失効すれば仕事ができなくなります。許可は新規で申請すればまた取得することはできますが、おそらく取引先からの信用は失うことになるでしょう。
そのように考えると、許可を維持することは、新たに許可を取ること以上に大切なことです。念のため、更新手続きはお早目に準備されることをお勧めいたします。
例えば、業種追加するときは、更新時期が近ければ同時に行うこともできます。その場合、重複している書類などは1つで足りるし、手間が省けます。
また、行政書士に依頼している場合は手間が減る分、報酬を抑えることもできます。
許可の有効期間はそれぞれ許可を取得してから5年です。
ですので、専任技術者の関係でまずは大工工事で許可を取得し、後日、要件を満たしてから、左官工事の許可を追加で取得した場合は、大工工事と左官工事のそれぞれの有効期間は異なります。
そうすると、更新手続も2回行う必要があり、手間も費用も掛かります。また、更新手続が増えると更新時期を失念してしまう可能性も増えます。
そこで、複数種類の工事許可を異なる時期に取得している場合は、1つにまとめることができるので、まとめておくのがいいでしょう。
この場合、最も早く有効期間が満了する種類の工事の許可に合わせることになります。
神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課
所在地:神戸市長田区波松町3-2-5
連絡先:079-737-2194・2195
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課
所在地:加古川市加古川町寺家町天神木97-1
連絡先:079-421-9231・9405
兵庫県県土整備部 県土企画局 総務課 建設業室
所在地:神戸市中央区下山手通5-10-1
連絡先:078-341-7711(内線:4575・4576)
田村行政書士事務所では、建設業許可更新手続きでお困りの方のために、建設業許可更新手続に必要な書類の収集、書類作成、書類提出といった手続をサポートしています。
申請区分 | 種別 | 報酬(税込) | 証紙代 | 合計 |
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知事 | 個人のお客様 | ¥66,000 | ¥50,000 | ¥116,000 |
法人のお客様 | ¥88,000 | ¥138,000 | ||
大臣 | 個人のお客様 | ¥110,000 | ¥160,000 | |
法人のお客様 | ¥132,000 | ¥182,000 |
※申請の内容のよっては上記費用に加算する場合があります(事前見積もりいたします。)
※申請に必要となる公的書類(戸籍類)の取得費用は発行元に支払う実費分のみ別途必要になります。
※その他、登記申請が必要な場合など行政書士以外の専門家(司法書士等)に支払う報酬等は別途必要となります。
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