さまざまな理由から新規で建設業許可をお考えの方、このようなことでお困りではないでしょうか。
田村行政書士事務所には、建設業許可に関するさまざまな相談が寄せられています。
建設業の許可を取るためには、特に経営業務の管理責任者と専任技術者という2つの要件が重要になってきます。この2つの要件を満たすことができずに断念される方も多くおられます。そのため、事前準備が重要となってきます。
そもそも建設業許可が必要となる工事とは
上記に該当する工事を受注する場合は、建設業の許可が必要となります。
反対に、上記の要件に満たない軽微な工事や、許可のある工事の施工に際し、その工事の従として付帯する他の工事(附帯工事)については建設業の許可なく工事を行えます。
ただし、近年のコンプライアンス重視の価値観から、建設業許可を取得する必要のない工事ばかりを受注する場合でも、建築業許可を取引先から求められたり、自ら信用度を高めるために許可を取得する事業者様もおられます。
建設業の許可は、工事の種類ごとに許可をとる必要があり、取りたい工事の許可ごとに許可要件を満たしている必要があります。
そのため、大工工事業の許可をもっていたとしても建設業許可が必要となる菅工事を行うことはできません。ご自身が行いたい工事の種類は何の許可が必要なのかをしっかりと特定する必要があります。
また、建設業許可を取得するには専任技術者という要件がありますが、とび・土木工事業の専任技術者としての要件は満たしていても、電気通信工事業の要件を満たす専任技術者がいなければ、電気通信工事業の許可は取れないことになります。
どの種類の工事はどんな要件が必要かを確認しておくことが重要となります。
建設工事の種類(29種類)
では、建設業許可を取得するための要件について見てみましょう。
経営業務管理責任者とは、簡単にいうと、対外的な責任者が常勤していることが必要ということです。この対外的な責任者は誰でもなれるわけではありません。建設工事を行っている会社役員としての経験や個人事業主としての経験が5年以上必要になります。
問題は、この5年以上の経験をどうやって疎明するかです。例えば、建設工事を行っている会社の商業登記簿の役員欄に5年以上就任していることが記載されていたり、個人事業主としての確定申告控えであったり、工事契約書や請求書などの資料があればいいのですが、資料が何もなければ、どんな工事をどのくらいの期間やってきたのかを客観的に説明できません。
そうすると、対外的な責任者、つまり経営業務管理責任者に就任できなくなります。実際、弊所にご相談に来られる方でも、経営者としての経験はあるけど書類が全くないので断念される方は意外と多くおられます。
しかし、どの書類があれば大丈夫なのかは、ご自身で判断することは難しいと思います。
弊所では、「こういった書類でも大丈夫ですか」というお問合せにも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
専任技術者の要件とは、許可を受けようとする種類の工事について、専門的な知識や技術を持っている人が営業所ごとに常勤していることが必要という意味です。「専任の」とあるので、名義貸しとかはもちろん認められません。
専門知識や技術があるといえるためには、その工事に関する国家資格を有している、実務経験が10年以上ある、指定学科修了者で高卒後5年以上又は大卒後3年以上の実務経験を有していることなどが必要となります。
問題は、専門的な知識や技術を持っていることをどうやって疎明するかです。この問題は経営業務管理責任者と同じですね。
国家資格を持っているなら、合格証書や免許証になりますが、実務経験を証明しようとすると、証明する期間分の工事請負契約書や請求書などを準備する必要があります。
このように、専任技術者の要件についても、要件を裏付ける資料が必要になりますのでご注意ください。
不正又は不誠実な工事をされるおそれがある方に、許可を出すことはできないので、これは当然の要件となります。
一定規模の工事を請け負う以上、財産的に安定している法人又は事業主であることが求められます。そこで一般建設業の場合は自己資金500万円以上又は残高証明書の発行が可能であることが必要となります。
代表者や会社役員に、建設業を行うことが相応しくない人が就任していると判断された場合、建設業許可はおりません。
どのような方が建設業の許可を出すのに相応しくないかというと、成年被後見人(意思能力に問題がある方)、破産して復権を得ていない方、過去に建設業に関し不正の手段を行った方、禁固以上の刑に処せられ、一定の期間が経過していない方などをいいます。
従来は、許可要件ではありませんでしたが、建設業法の改正により、2020年10月から適切な社会保険に加入していることが許可要件となりました。
田村行政書士事務所では、建設業許可申請手続でお困りの方のために、建設業許可の要件の確認から必要書類の収集、書類作成、書類提出といった手続をサポートしています。
申請区分 | 種別 | 報酬(税込) | 証紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
知事 | 個人のお客様 | ¥176,000 | ¥90,000 | ¥266,000 |
法人のお客様 | ¥198,000 | ¥288,000 | ||
大臣 | 個人のお客様 | ¥220,000 | ¥150,000 | ¥370,000 |
法人のお客様 | ¥242,000 | ¥392,000 |
※申請の内容のよっては上記費用に加算する場合があります(事前見積もりいたします。)
※申請に必要となる公的書類(戸籍類)の取得費用は発行元に支払う実費分のみ別途必要になります。
※その他、登記申請が必要な場合など行政書士以外の専門家(司法書士等)に支払う報酬等は別途必要となります。
神戸県民センター 神戸土木事務所 建設業課
所在地:神戸市長田区波松町3-2-5
連絡先:079-737-2194・2195
東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課
所在地:加古川市加古川町寺家町天神木97-1
連絡先:079-421-9231・9405
兵庫県県土整備部 県土企画局 総務課 建設業室
所在地:神戸市中央区下山手通5-10-1
連絡先:078-341-7711
(内線:4575・4576)
※申請受付から許可までの標準処理期間は知事免許で約30日、大臣免許で約120日となっております。
申請書を土木事務所に提出してから許可が出るまでの期間は知事免許の場合は、おおむね30日程度で大臣免許の場合はおおむね120日程度です。
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